面倒をみてくれる次男夫婦にだけ財産を残すことは可能ですか?
遺産相続には「遺留分」があり、遺言書で相続人を指定するだけでは、特定の人1 人に残すことはできません。しかし、①相続人から被相続人への虐待、②相続人から被相続人へ重大な侮辱、③相続人の著しい非行があった場合は、相続人の廃除が認められる場合があります。長男と長女が上記に当てはまるのであれば、次男1 人に財産を相続できる可能性があります。
次に、遺留分権利者(この場合、長男と長女)が遺留分を放棄することで、次男に全額相続することが可能です。遺留分権利者は遺留分放棄を申し立てることができるため、生前に遺言書上で「遺留分放棄の申し立て」希望の旨と理由についての付言事項を記載することも有効です。とはいえ、遺留分放棄を強制することはできませんし、トラブルに発展する可能性もあります。したがって、生前に財産分与についての話し合いを行い、場合によっては遺留分の生前贈与が必要かもしれません。生前贈与するものによっては、贈与税が免除される場合があります。財産管理全般の相談についてはFPに、遺言書の作成などの実務や法律については弁護士への相談をおすすめします。