孫の留学費用を出したいのですが、贈与税のかからない方法はありますか?
贈与には3 つの形があります。ひとつは、1年間(1 月1 日~ 12 月31 日)に110 万円が基礎控除となる「暦年贈与」です。110 万円以下であれば非課税となります。もうひとつは、孫の教育費や生活費など扶養義務の範囲とされるものについて祖父母がその都度贈与する「都度贈与」です。非課税となる金額の目安は、一般的な金額を超えない程度とされているため、振り込みを利用する、領収書を保管するなどして、使途や贈与日、金額を明確にしておきましょう。
一括贈与したいのであれば「教育資金贈与の非課税制度」を利用する方法があります。祖父母などから30 歳未満の孫への教育資金1,500 万円までが非課税となります。受贈者は銀行などに専用口座を開設し、子や孫はそこから教育資金を引き出し、領収書などを提出します。ただし、の制度を利用するには2021 年3 月末までに申し込む必要があります。また、適用期間(原則30歳)を過ぎて専用口座にある残高は、贈与税の課税対象となります。
これらの制度は併用が可能です。上手に組み合わせて、利用するとよいでしょう。