くらしのマネー 2021年1月21日 長男・長女・次男のうち、面倒をみてくれる次男夫婦にだけ財産を残すことは可能ですか? 遺産相続には「遺留分」があり、遺言書で相続人を指定するだけでは、特定の人1 人に残すことはできません。 続きを読む